途中下車

官営鉄道において途中下車が認められたのは明治22年であり、当初は50マイル以上の普通乗車券を所持する旅客は通用期間内に限りどの駅でも途中下車できました。
その後鉄道側が指定した駅のみが途中下車できる制度に変更され、さらに大正5年には乗車距離に応じて下車できる回数を2回から5回までとする回数の制限が付加されました。
昭和7年にはこの回数制限が廃止されて今日に至っています。
途中下車については、鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)第13条で、別段の定めある場合を除いて「乗車券は通用期間中何れの部分についてもその効力を有する」ことが定められており、このことは、旅客において任意に分割乗車の行使ができ、途中下車できることを示しています。
また、JRの営業規則においても「旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。」とされています。

ただし、JRにおいては乗車距離の短い場合や、運転頻度が高い場合等の条件を考慮して、次の区間内の駅は普通乗車券での途中下車を認めていません。
① 100キロまでの区間
②大都市近郊区間
③特定都区市内制度又は東京山手線制度内を発着として発売された乗車券で、発着となる特定都区市内の駅又は東京山手線内の駅

一方、JR以外では、指定された駅での途中下車を認めている近鉄や、24キロ以上の乗車券を所持する旅客の途中下車を認めている伊豆急行の他は、基本的には普通乗車券での途中下車を認めていません。
なお上記制度とは別に、「周遊きっぷ」、「フリーきっぷ」、「1日乗車券」等の企画乗車券がJR、民鉄で各種発売されていますがこれらの乗車券は、ゾーン内で自由に途中下車ができます。